業務連絡報 2021年 6月22日 第1588号 国鉄労働組合東日本本部から掲載

JR東日本に「副業」で申を提出する

 6月1日にJR東日本より説明を受けた「JR東日本グループでの副業について」は、業務連絡報第1578号(2021年6月2日付)にてお知らせをすると共に、不明点などの要求集約に入っていました。成案が整ったことから、本日、JR東日本に解明及び改善を求める申し入れを以下の内容にて提出をしました。ご活用ください。

国労東日本申第21号・2021年6月22日

「JR東日本グループ会社での副業について」の解明及び改善を求める申し入れ

 6月1日、会社より「JR東日本グループ会社での副業について」の説明を受けました。説明にあたり会社は、現行の就業規則第16条の「会社の許可を得た場合」は二重就労出来る事を踏まえて、「社外での多様な業務経験を通じ成長を高め、新たなサービス・付加価値の創出につなげる」としています。しかし、社員からは「長時間労働につながるのでは」、「経費削減の一環ではないのか」、「社員の評価に影響するのか」等の疑問や不安な声が寄せられています。また、あってはならない事ですが、副業が気になり本来業務への集中度が散漫になり、「安全・安定」輸送への影響も懸念されます。こうした観点から、以下の内容にて、解明及び改善を求めますので、誠意ある回答と速やかな交渉を求めます。

1.二重就業(副業)及び勤務に関して
(1)この間、会社が認めた二重就業のケースと件数について明らかにすること。
(2)説明資料にある許可基準について明らかにすること。
(3)副業先又は通勤途中にて労働災害にあった場合の申請及び手続等について明らかにすること。
(4)本来業務を含めた超過勤務時間を60時間以内に定めた根拠を明らかにすること。
(5)本来業務で超過勤務が発生し、副業に就けない場合の対応等について明らかにすること。
(6)勤務間のインターバル制度導入の考え方を明らかにすること。
(7)副業先での労働時間の個人時間管理の考え方を明らかにすること。

2.副業先について
(1)現在の副業先会社について明らかにすること。
(2)グループ会社に限定にしている根拠を明らかにすること。

3.賃金に関して
(1)グループ会社での支払い方法や年末調整時の手続きを明らかにすること。

4.その他
(1)政府の「副業・兼業の促進に関するガイドライン(出典:厚生労働省)策定」について、社員に推奨する考えを持ち合わせているのか、明らかにすること。また、人事考課に反映させないこと。
(2)副業でのわかりやすいパンフレット等を作成し、社員・エルダー社員へ配布すること。
(3)問題が生じた際には、現場で解決できる体制を整えること。
(4)副業を進めるにあたり、現行のエルダー制度に悪影響を及ぼすことないよう対策を取るとともに、出向先の確保と本人希望に添うよう引き続き改善を図ること。

以上