団交情報・No,818「木更津統括センター新設に伴う諸要求」

団 交 情 報NO.  818       <国労千交第3号 >
申入日:2022.  1.11団交日:2022.  2. 8 国労千葉地方本部

木更津統括センター新設に伴う諸要求で団交開催

< 共通要求 >

1. 「上長の指示で管理者が一般社員の業務を行うことや一般社員が管理者の業務を行う場合」について具体的に説明すること。

【文書回答】就業規則等に則り取り扱っているところである。

(組合)統括センターが出来た後でも五井には助勤に行くのか。

(会社)五井で助勤が必要になれば木更津統括センターから助勤に行くこともありうる。

(組合)助勤に行く回数は年間何日と決まっているのか。

(会社)確認して後日回答する。

(組合)説明資料に「フレックスタイム制を検討する」とあるが、どういう業務を行う人が対象となるのか。

(会社)乗務員は行路により勤務するので対象外になる。始終業を決められていない方である。たとえば、内勤で始終業が定められた勤務指定になっていない方がフレックス対象者である。

(組合)具体的に駅の場合はどのような人か。

(会社)駅長・副駅長など管理者の中でもきめられた勤務に就かなければフレックスタイムは使える。

(組合)木更津統括センターにはフレックスタイムが入るということか。

(会社)4月1日から適用となる。

(組合)一般社員は入らないと思ってよいか。

(会社)これから精査し検討していく。変形労働時間制で勤務指定されているとフレックスの対象外となるので基本的には無いと考える。

(組合)地区指導センターは残るのか。

(会社)統括センターに地区指導センターが入る。

(組合)例えば、木更津運輸区の事務担当者はフレックス勤務に入れるのか。

(会社)可能である。

(組合)木更津統括センターについて現場の人は知らされていない。質問しても決まっていない、判らないとの回答である。何処まで決まっていて何をするのかが見えない。何時になったらはっきりするのか。

(会社)検討中で何時までというのは難しい。決まったことについては出せる。

(組合)提案以外に決まったこととは何か。

(会社)現場と支社、支社と本社で検討している。現時点で決定して出せるものを検討している。なるべく早く出させるようにしたい。

(組合)提案の中で統括センターにフレックスを入れるとは言われていなかった。誰が入るのかも決まっていない。具体的な事が何も明確になっていない。

(会社)具体的な運用方についてはまだ詰まってはいない。

(組合)質問しても団交でも現場でも回答が出来ない。現場の社員は不安だ。

(会社)不安解消のために早目に出すようにしていきたい。

< 乗務員関係 >

2. 「現行」及び「改正」共に「乗務員」の「日勤」行路数と実際(提案)の行路数に乖離があるが、理由を説明すること。

【文書回答】業務の運営に必要な要員は確保しているところである。

(組合)木更津運輸区で運転士の行路数に乖離があるのは臨行路をプラスしてあるということか。

(会社)そのとおりである。

3. 行先地において駅業務等乗務業務以外の業務を指示する予定の行路があれば説明すること。

4. 運転士781行路の乗務終了後に指定している労働時間の業務内容について説明すること。

【文書回答】乗務行路については、就業規則等に基づき列車設定等様々な制約を加味し、作成しているところである。

(3項について)

(組合)行先地で乗務以外の業務を指定する予定の行路はあるのか。

(会社)今回の改正ではそのような行路は無い。今後無いとは言えない。

(組合)作る方向でいるのか。

(会社)無いとは言えない。今後検討していく。

(4項について)

(組合)銚子運輸区106行路の対応と同じか。

(会社)同じ考え方である。

(組合)今後の考え方として、交番に入っている人が月の途中で変形、交代勤務で駅業務を指定することはあるのか。

(会社)無いとは言い切れない。

(組合)今後やって行くということか。

(会社)コンスタントに駅業務が入るようになれば、予備組でというよりは交番組で入ることもあり得るのかなと考える。発足後すぐにとはならない。教育訓練をしっかりと行った上で行っていく。今後施策を進めていく中で、交番組で入っていくこともあり得る。

(組合)1か月予備に入っている人が、勤務指定で駅業務を指定されることはないと思うが。

(会社)40条予備は乗務のための待機であるのでないと思う。または変形を指定するか。確認する。

5. 作業ダイヤの一部に乗務業務の指定がある社員や乗務員との兼務発令を受けている社員等、本来業務以外に乗務業務の指定を受ける社員の基本行路の乗務実績について車掌及び運転士業務別に説明すること。

【文書回答】勤務の取り扱いについては、就業規則等に則り取り扱っているところである。

(組合)木更津運輸区で乗務員以外で乗務できる社員はいるのか。

(会社)管理者で運転士1人、車掌の当務主務で1人乗務できる社員がいる。

(組合)管理者の社員は基本行路を乗務するのか。

(会社)短時間行路を設定していないので通常の行路を乗務している。

6. 仮年休の取り扱いについて説明すること。

【文書回答】勤務等については、就業規則等に則り取り扱っているところである。

(組合)今後、月の半分を乗務業務と駅業務に分けて勤務指定されることも考えられるが、仮年休の取り扱いはどうなるのか。

(会社)木更津駅では仮年休制度が実施されている。木更津運輸区では通常の年休申込になっている。今後どのような取扱いになっていくかはわかり次第お知らせする。

(組合)勤務実績の出し方について乗務員は月間集計表、駅はジンジャーになる。駅業務と乗務が混在した場合両方出るのか。

(会社)基本的にはどちらで管理するのかを決めなければならない。例えばジンジャーで管理する場合、乗務したときは輸送総合で計算されてジンジャーに手入力する。

(組合)ジンジャーで出されたものはハンコを押すよう本人確認を求められるが。

(会社)本人が管理するものはジンジャーで出力して捺印するよう通達が出ている。

(組合)現行、月間集計表は本人確認を求められていないが、なぜか。

(会社)現行そこについての縛りはない。

(組合)ジンジャーで出されたものと月間集計表は変わりがないと思うが。

(会社)一概には差はない。ジンジャーで整理した労働時間管理表の捺印と輸送総合の月間集計表の捺印について差異があるのは事実である。確認をする。

(組合)確認だが、月間集計表は見ることができると言うことでよいか。

(会社)見ることが出来る。

< その他 >

7. 駅社員と乗務員の融合化に向けての教育・訓練計画について説明すること。

【文書回答】必要な教育・訓練等は実施していく考えである。

(組合)融合化に向けての教育訓練について説明を求める。

(会社)当然見習いにつくが見習い期間については現在整理しているところである。教育訓練は一度にはできないので、人数を絞りながら駅業務が出来る方を増やしていく形になる。

(組合)教育訓練は集中して行うのか。

(会社)駅業務の見習後しばらく乗務し、間を開けて見習いというとなかなか一人で業務を担うことが出来ない。集中して見習いにつくことになると思う。

(組合)木更津統括センターの駅に配属された社員は、優先的に木更津統括センターの乗務員に登用されるのか。

(会社)そういう決めはない。

(組合)来月25日に240人分の勤務指定をするわけだが、駅総体の勤務表は駅で作成し、乗務員の勤務表は運輸区の担当者が作成する別々のものになると考えるが。

(会社)そういう形になる。

(組合)乗務員が駅業務を担うようになった時の勤務躁配はどのようになるのか。

(会社)管理者・勤務作成担当者が勤務指定前に担務(駅パート、乗務員パート、輸送パート、内勤パート等)の調整をしていく。

(組合)大変な作業になると思うが。

(会社)今までに無かったものなので苦労はあると思う。

(組合)乗務員が実際に駅業務に就くまでにはまだ月日を要すると思うが。

(会社)一つずつ教育をしながら対応をしていく。

(組合)現場の社員は、会社からの説明が無い中で大変不安に思っている。実施するのであればしっかりと説明が必要である。一番苦労するのは現場である。不安の無いようにしてもらいたい。それが出来ないのであれば実施はやめてもらいたい。安心して働ける職場にできないなら我々は反対する。

(会社)社員への周知、決定事項のお知らせ等が重要だと言うことは認識している。関係個所にその旨を伝え、発足までには不安を解消できるような形でスタートできるよう努力していく。引き続き疑義があれば窓口で対応していく。

以 上