団交情報・No,817/2022・3月ダイヤ改正乗務員要求
団 交 情 報 NO. 817 <国労千交第2号 >
申入日:2022. 1.11 団交日:2022. 2. 8 国労千葉地方本部
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ダイヤ改正乗務員要求で団交開催
< 共通要求 >
1. 習志野運輸区、佐倉運輸区及び蘇我運輸区の要員見直しの理由を車掌、運転士別に説明すること。
【文書回答】今回のダイヤ改正における要員関係については、お客さまのご利用状況を踏まえた各線区での運転間隔や接続などの輸送改善、行先の見直し等が主な増減要素であり、これに合わせて各乗務員区所の乗務行路及び要員体制を見直すものである。なお、業務に必要な要員は確保していく考えである。
(会社)平日は、習志野運輸区では総武緩行線の見直しにより車掌・運転士共に日勤1行路減。佐倉運輸区ではNEXの乗務区間・特急の乗り組み・総武快速線の見直しにより車掌で泊り3行路減。蘇我運輸区では特急の乗り組み・京葉線の見直しで車掌の日勤5行路の減である。
(組合)列車本数の減や通勤快速の快速化はご利用状況によるものか。
(会社)ご利用状況を踏まえての列車本数の減と列車間隔・乗車機会の均等化を考えての快速化である。
(組合)ご利用状況がコロナ以前のようになった場合に戻すことも考えているのか。
(会社)ご利用状況が戻れば見直しを図っていくが、現時点ではどのくらい戻ってくるのかが見えてこない。
(組合)前回の改正で終電の繰り上げ等で列車本数が削減された。今回は日中時間帯の列車本数が減らされる。通勤時間帯の利用者は戻ってきている。何%程度で戻す等の目安はあるのか。
(会社)具体的に何%というものは無い。ご利用状況が戻ってくれば見直しを考えていく。
(組合)会社として一定程度の基準を持つべきだ。
(組合)休日の要員についてはどうか。
(会社)習志野運輸区に変更はない。佐倉運輸区では2行路。蘇我運輸区では4行路。
(組合)要員は何人減るのか。
(会社)人数での示し方はしていない。行路数での示し方になっている。
(組合)人数でも示せるはずだ。
(会社)行路数に対する人数という示し方はしない。
2. 年間の臨行路設定実績を車掌、運転士別に説明すること。
【文書回答】業務の運営に必要な要員は確保しているところである。
(組合)これまで年間の実績に基づいて臨要員を配置してきたと思うが考え方に変わりはないのか。
(会社)考え方は変わっていない。
(組合)昨年の臨行路の計画日数は何日か。
(会社)2020年度の実績は、支社全体で車掌1,450程度、運転士2,400程度の行路数である。
(組合)計画はもっとあったのか。
(会社)計画と実績はほとんど変わらない。
(組合)見直しするのは何処か。
(会社)蘇我運輸区の車掌と千葉運輸区の運転士である。
(組合)蘇我運輸区の車掌の実績は何日か。
(会社)行路数は125である。泊り行路もある。
(組合)1人に満たないので1人減らすということか。
(組合)千葉運輸区の運転士はどうか。
(会社)行路数は1,300程度である。旅客列車以外もあるので多い。
(組合)千葉運輸区の運転士も1人減らすということか。
(会社)同じイメージで考えてもらいたい。
(車掌準備時間一覧表について)
3. 稠密線区と一般線区で労働時間の指定に違いがあるのであれば説明すること。
4.「出先点呼不要」の折返し時間算定にあたり、現行、「駅長事務室」から算定していた箇所を「休養室」からの算定に変更した箇所があれば説明すること。
5. 現行、点呼箇所と休養室間の移動を労働時間としている箇所があれば説明すること。
6. 現行、帰着点呼時間を整理時間の積算要素としている区所があれば説明すること。
7. 「折返し時間」「乗務開始前」「出区・始発」と「乗継・便乗」の指定時間が同じだが、「出区・始発」担当時も発車時刻を遅らせないように乗務開始箇所に出場すれば良いということなのか説明すること。
8. 特急の「グループ名」と指定時間について説明すること。
9. 「総武緩行線」「三鷹」「2F詰所 緩行ホーム」「乗務終了後」に指定している4分には入区ドア閉めに要する時間は含まれるのか説明すること。
10. 「総武緩行線」「津田沼」「運輸区 緩行ホーム」欄及び「習志野詰所 緩行ホーム」欄が2段書きになっている理由を説明すること。
11.「内房線」「上総湊」・「保田」、「京葉線」「海浜幕張」の「折返し時間」について説明すること。
【文書回答】安全・安定輸送を確保しつつ、働きやすさの向上を図りながら見直しを行うものである。なお、必要な労働時間は確保していく考えである。
(3項について)
(組合)稠密線区と一般線区で労働時間の指定に違いはあるのか。
(会社)基本的に稠密と一般での積算の相違は無い。3/4扱いの関係で千葉以西と以東で違いがある。
(組合)始発列車の出場時間についてはどうか。
(会社)例えば、始発においては運転士が確認しているもの、ドア扱いのために早い時間に出場するものなど運転士で出来るものは運転士に行ってもらう。それ以外に必要なものについては車掌標準集で示すことになる。基本的には始発では発車に間に合うように出場する。乗り継ぎでは到着に間に合うように出場となる。必要なものは労働時間に積算されている。運転士が行うようになったものは車掌の積算から無くなっている。
(組合)回送ドア閉めについての積算は。
(会社)付加時間として指定する。実際の作業がある所は付ける。
(4項について)
(組合)現行駅長事務室からの算定だったのを変更した箇所はあるのか。
(会社)異常時の待機場所として指定している。ノリホを取る関係で駅長事務室から算定していた箇所もあったが、業務用携帯電話の活用や乗泊など、休憩できる場所がある等実態が変わってきている。君津・上総一ノ宮・大原は休養室に変更、勝浦と成東は詰所に変更した。
(5項について)
(組合)該当箇所はあるのか。
(会社)現行、佐倉運輸区の行路で、代々木乗泊から新宿運輸区まで労働時間としているが、次期ダイヤ改正で新宿泊をなくす提案をしている。ダイヤ改正後は、千葉運輸区の運転士の臨行路を設定した場合、新宿泊となる。
(6項について)
(組合)該当箇所はあるのか。
(会社)積算として該当箇所は無い。
(組合)終了点呼の時間に変更は無いか
(会社)変更は無い。
(7項について)
(組合)出場時間についてだが、指定された時間に移動を開始するように指導するのか。
(会社)徒歩時間にも個人差はある。何分に出て下さいというような指導はしないと聞いている。指導グループに確認する。
(組合)運用行路表の閲覧方法について変わりは無いか。
(会社)当直・内勤エリアに必ず置いてあり、乗務員から閲覧を求められれば見せなければならないと認識している。全支社統一した取り扱いと認識している。
(組合)起床後の付加時間5分を削減するようだが、アルコール検査やPOS取り出し時間の積算はどのようになるのか。
(会社)付加時間5分は労働のない時間としていた。今回、睡眠時間に加算し働きやすさの向上を実現する。アルコール検査は点呼時分内で積算されている。POS取り出しは改正で積算する。
(組合)徒歩時間を改めて実測した箇所及び変更した箇所は何処か。
(会社)全個所で実測した。徒歩時間の増えた箇所が多く、大きく減った個所は無い。算定方法が変わり、距離や階段の数を時間で割り加算した。実際に歩いた時分と差は無い。
(組合)就業規則85条(5)の乗務開始前に行う列車の状態点検等に要する時間について車掌は無くなるのか。
(会社)運転士が確認しているところは重複して確認する必要は無くなるが、列車番号・行先表示など通常確認すべきものは残る。始発に於いては必要な機器整備を行い発車に間に合うように行って下さいという指導になる。
(組合)何分前に出場しろという指導は行わないということか。
(会社)そうだ。
(組合)乗り継ぎに要する時間で引き継ぎ時間は現行通りか。
(会社)積算されている。認識されている通りと思う。
(8項について)
(組合)一覧表についてだが、特急のグループ名が変わったのか説明すること。
(会社)今まで優等・快速・ローカルに仕分けされていたが、実測した結果、入出金機に要する時間に差異が無かったことからPOS有・無しに変更した。
(組合)POS有の欄が2段に分かれているが説明すること。
(会社)上り・下りで積算が違う所については2段に分けて表示している。上段が下りで下段が上りである。
(組合)特急行路の準備時間と整理時間が大きく減ったが説明すること。
(会社)実測に基づき積算している。蘇我運輸区・佐倉運輸区で10時11時台にPOS締切りが重なり時間を要するとの意見が上っている。対策として、各職場で簡易端末が2台有るが、過不足防止のため当直の判断で1台稼働にしている。これを混雑時間帯に2台稼働にしていく。1年間の実態を観て相違があれば見直しをしていく。モデル時間の考え方として、基本は、異常が無い通常の時間がモデル時間となる。
(組合)現行ある積算している作業項目で省いたものはあるのか。
(会社)省いていない。
(9項について)
(組合)ドア閉めに要する時間について説明すること。
(会社)ドア閉めは付加時間として別途指定する。
(組合)三鷹は現行4分である。提案も4分しか指定されていないが、徒歩時間が減ったという理解でよいか。
(会社)そうである。
(10項について)
(組合)一覧表が2段書きになっている理由は下り、上りということか。
(会社)上段が下り、下段が上りである。
(11項について)
(組合)積算時間が99分とあるが理由を求める。
(会社)駅長事務室から折り返し時間を算定していたが、駅長事務室に行く実態が無いため全て労働時間として繋いだ。システム上の最大値を入れてノーペイが発生しないようにした。海浜幕張については、待機場所・乗り継ぎ箇所であり、食事を目的とする休憩箇所ではないのでノーペイは発生しないものとしてシステム上の最大値を入れてある。
(組合)全部労働時間Aということか。
(会社)折り返し時分を除いてノーペイとなるところはAとなる。
(組合)徒歩時間は無いのか。
(会社)それも含めてノーペイが発生しないように99分にしている。駅長事務室という概念を無くすので徒歩時分の算定箇所が無くなる。概念は変えないが上総湊・保田についてはそのまま列車内に居るという実態を鑑み労働時間Aで埋める。
(組合)全体的に折り返し時間が増えているが算定にプラスアルファーしているものがあるのか。
(会社)例えば、引き継ぎ・徒歩時間の積算でプラスしているところはある。
(組合)プラスしている余裕時間は一律に決まっているのか。
(会社)一律だ。
(組合)津田沼の徒歩時間が増えた。単に徒歩時間を見直して増えたということか。
(会社)そうである。
( 要員関係について)
12. 「現行」及び「改正」共に「乗務員」の「日勤」行路数と実際(提案)行路数に乖離があるが理由を説明すること。13. 今回提案のない銚子運輸区、鴨川運輸区、京葉派出所については、現行どおり「標準数」という位置付けなのか説明すること。14. 「※ 業務の繁閑に応じて1日の出面数を柔軟に設定する。」としている が、想定している年間人工数を区所ごとに車掌、運転士別に説明すること。16. 乗務員「標準数」の明示が無いなかで、年間休日と年休が完全に取得できるか危惧するが、区所ごとの必要要員の考え方について説明すること。 |
【文書回答】業務の運営に必要な要員は確保しているところである。
(12項について)
(組合)行路数の乖離について説明を求める。
(会社)波動的な臨行路である。
(13項について)
(組合)提案のない区所については現行どおり標準数という位置づけでよいか。
(会社)標準数という位置づけではない。
(組合)変更するということか。
(会社)行路数で示す。変更する。
(組合)変更するのであれば全ての箇所について提案すべきではないか。
(会社)基本的に、昨年の出面数、行路数に変更のない個所については提案する考えはない。
(組合)3区については標準数に変わりは無いということか。
(会社)標準数の概念は無いが、考え方はそれに基づいた出面数で変わりは無い。
(14項について)
(組合)管理の出面数は毎日必要の数か。
(会社)年間を平均して必要となる出面数を記載している。
(組合)変形等の等について説明を求める。
(会社)フレックスタイムを含んだ変形等である。
(16項について)
(組合)標準数の明示が無くなったが、基本的な考え方は今までと変わるものでは無いという事でよいか。
(会社)そうである。適正な社員を配置していくという考え方だ。
(組合)年間の休日と年休が完全に消化できるのか。標準数が無くなり担保がない。
(会社)一年間を通して業務に必要な社員数を会社として責任を持って配置していく考えだ。
(組合)しかし現実に休日勤務が多く発生している。
(会社)多いか少ないかは別として休日勤務は発生している。
(組合)慢性的に休日勤務が発生しているようなら、実際の現在員は何人、乗務できる人は何人かを把握する事になるはずだ。
(会社)話としてはそうである。
(組合)標準数の考え方が変わったが、設備系も変わったのか。
(会社)全系統同じ考え方である。
(組合)保線などでは1日の出面数は決められるのか。
(会社)必要な社員数について会社は管理していて、出面数は把握している。
15. 「上長の指示で管理者が一般社員の業務を行うことや一般社員が管理者の業務を行う場合」について具体的に説明すること。
【文書回答】就業規則等に則り取り扱っているところである。
(組合)乗務員関係では助役の乗務がこれに該当するのか。
(会社)管理者・当務主務といったところである。
(組合)他にもあるのか。
(会社)乗務員としての業務となる。
(組合)駅の場合はどうか。
(会社)分任業務・兼掌窓口を管理者が行っている。当直業務を一般社員が行っている。
(組合)今までも行われていた事だ。社員を指導するという名目での勤務作成、企画業務という形で管理者が行うべき仕事を一般社員が行っている。
(会社)人材育成の観点から業務指示によって出来るようになっている。
(組合)将来のためという名目で多くの業務を一般社員に行わせる傾向がある。一定の歯止めが必要だ。
(会社)本来業務に影響を及ぼすのは好ましくない。過大な付与とならないように話はする。
17. 作業ダイヤの一部に乗務業務の指定がある社員や乗務員との兼務発令を受けている社員等、本来業務以外に乗務業務の指定を受ける社員の基本行路の乗務実績について区別及び車掌、運転士別に説明すること。
【文書回答】勤務の取り扱いについては、就業規則等に則り取り扱っているところである。
(組合)車掌と運転士の両方が出来る人は千葉支社にいるのか。
(会社)いない。
(組合)助役・当務主務・支社の社員は月何日くらい乗務しているのか。
(会社)区により違いはある。多い人で10日近く、管理者は月1回は乗務する。
(組合)月20日くらい乗務すれば1人として見るのか。
(会社)要員効果は想定していない。
(組合)目標値は決めてないのか。
(会社)区により違いはあるが、頻度として週に1回~2回乗っている。
18. 列車ダイヤ、ポケット時刻表を現行通り個人配布すること。
【文書回答】現在のところ、配布する計画はない
(組合)今回から無くなるということか。
(会社)列車ダイヤについては今回のダイヤ改正からタブレットで見てもらうようになる。ポケット時刻表についてはやめていくように聞いている。
(組合)当直はどうなるのか。
(会社)共用という形で配る。
(組合)タブレットで大丈夫なのか。
(会社)使い勝手についてはフォローされていると聞いている。
(組合)タブレットで見るようにした理由はなにか。
(会社)タブレットで閲覧が出来るようになったことと、経費の節減を考えてのものである。
(組合)全社的なものか。
(会社)そうである。
(組合)駅はどうなるのか。
(会社)確認して後日回答する。
(組合)タブレットが通信できなくなったらどうするのか。以前にも質問したが回答がない。
(会社)そういった声があることは承知しているが、今回は電子化という形で行う。ご意見があれば当直を介して上げてもらいたい。改善できるところは対応していく。
(組合)通信障害などタブレットが使えなくなったらどうするのか。
(会社)対応については引き続き確認をしていく。
(組合)何かあった時のために当然として備えておかなければならない。
(会社)確認していく。
(組合)タブレットに不慣れな人もいる。使いこなすには無理があるのではないか。
(会社)そういった声があることは承知している。各区所へ配慮・指導をについて伝える。
< 蘇我運輸区 >
1. 以下のとおり提案された平日行路を修正すること。
※ 提案行路に対する修正要求を申し入れ、一行路の要求が実現。
< 銚子運輸区 >
1. 車掌106行路の乗務開始前に指定している労働時間の業務内容について説明すること。
【文書回答】乗務行路については、就業規則等に基づき列車設定等様々な制約を加味し、作成しているところである。
(会社)乗務開始前の労働時間について具体的な業務内容はまだ決まっていない。短時間行路のその他時間と同じ考えで儲けた。
(組合)なぜ7時間10分の行路として設定したのか。
(会社)現場からの要望で設定したが、他区所との整合性を取るため6時間の短時間行路に変更した。
(組合)短時間勤務を作る必要性は現時点では無いと思うが。
(会社)対象となる社員はいない。指導員の乗務機会を検討した。
(組合)統括センター設置に向けて準備ではないのか。
(会社)その他時間を使った活用の仕方としては色々ある。
(組合)短時間行路の設定により他の行路がきつくなるなど影響が出るのではないか。
(会社)影響が無いわけではない。他の区所の短時間行路と考え方は一緒である。
(組合)行路数を増やして短時間行路を作るのならばわかるが、行路数は変わっていない。
(会社)運転士については行路設定を見送った。行路としてなり立つか否か見てこのようになった。
(組合)今後その他時間を増やした7時間10分の行路を考えていくのか。
(会社)例えば、統括センターで乗務後のその他時間で駅の窓口に入るような行路が出来れば7時間10分を超える可能性も無くは無い。
(組合)7時間10分の行路を作ったら少なくともその他時間に業務の特定をしなければならないと考えるが。
(会社)その通りである。今回そこの運用を含めた中で変更となったところもある。
< 鴨川運輸区 >
1. 105行路乙の1058M-1055Mを105行路の乗り出しへ変更すること。
【文書回答】乗務行路については、就業規則等に基づき列車設定等様々な制約を加味し、作成しているところである。
(会社)早い明けが欲しいということだと思うが、現在も東京方面から通勤している人は前夜をしている実態がある。通勤事情を考慮して提案のままとしたい。
以 上